【質問1】
散骨申込み後、キャンセルはできますか?
【回答1】
●散骨実施の2週間前までは、全額返金いたします。
*
それまでに発生した実費分はいただきます。
●散骨実施の10日〜5日前までは粉骨手数料
(31500円)+実費分
●散骨実施の2日前までは散骨プラン料金の50%
●散骨当日、散骨プランの100%
【質問2】
天候によっては、予定通り散骨が行われないことも
ありますか?
【回答2】
天候や波の高さにより運行が危険と判断された時には、順延とさせていただきます。
散骨当日、早朝(6:00頃)の気象情報で判断し、散骨中止の場合のみ代表者の方へご連絡差し上げます。
【質問3】
散骨を行うことが決まり、お墓からご遺骨を出すにはどうするのか?
【回答3】
お墓に納骨をされている場合は、改葬手続きが必要になります。
この場合、墓地管理事務所にて使用証明書を発行し、お墓のある地域の役場で『改葬許可申請』を出し『改葬許可証』の交付を受けることになります。
その際に散骨するや自宅にお祀りするなどの理由として改葬受入先の証明を不要にいたします。
『
改葬許可証』が発行の後、墓地管理事務所へ提示して手続きは完了になりす。
*各墓苑でのルールも有りますので、墓地管理事務所で確認いただく必要があります。
【質問4】
ご遺骨の受け渡しはどうするの?
【回答4】
大事な人のご遺骨ですから当社スタッフが出来るだけ、直接お預かりしにいけるようにしております。
料金規定としては23区内なら無料で、それ以外の地区ですと往復実費分+出張料9000円をいただいております。
大切な物ですから郵送は極力、避けたほうがいいと思います。
【質問5】
ご遺骨を全部パウダーにせず、残しておきたい!大丈夫?
【回答5】
特に問題はございません。
また、ご遺骨をそのまま残すことも出来ますし、数珠やオブジェに加工することも出来ます。
【質問6】
散骨された記録は何か残るんでしょうか?
【回答6】
散骨終了後、1〜2週間で当社から散骨証明書をお渡しいたします。
散骨証明書は散骨した場所を指す海図と写真と、散骨を行ったと証明する書類が一式額に収まった物です。
【質問7】
散骨は合法?
【回答7】
墓地・埋葬等に関する法律は明治時代に制定された『墓地及埋葬取締則』を改正して昭和23年交付されました。
第1条に『目的』この法律は墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする刑法(遺骨損壊罪)刑法 190条:死体、遺骨、遺髪又は棺内に蔵置し足る物を損壊、遺棄又は領得したる者は3年以下の懲役に処す
※刑法190条の法益は『社会的風俗としての宗教感情』とされ、節度を持って葬送の目的をもって行われれば(散骨は)違法ではないという解釈が有力とされております。
散骨後の慰霊一周忌等は少人数の身内のみで行うことがうかがわれるようで改めて散骨地点へ行くことは少ないと推測されます。
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